第2次大戦中に日本に強制連行され過酷な労働を強いられたとして、中国人5人が西松建設に約2700万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が27日、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)であった。同小法廷は「1972年の日中共同声明で個人の賠償請求権は放棄された」と初判断。その上で、企業に賠償を命じた2審・広島高裁判決を破棄して請求を棄却、原告側の逆転敗訴が確定した。
「国家間で戦争終結の条約や共同声明が結ばれれば、個人は相手国に賠償請求する裁判上の権利を失う」との最高裁判断が示されたことで、強制連行や従軍慰安婦をめぐる一連の戦後補償訴訟も請求が退けられる公算が大きくなった。
上告審では、72年に日中が国交回復した際の共同声明にある「中国政府は中日(日中)両国国民の友好のため、日本に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言する」という項目の解釈が最大の争点になった。
弁論で、西松建設は「戦争被害の賠償は国家が統一的に行うもので、共同声明により中国人個人の請求権も放棄された」と主張。原告は「国家同士の賠償請求を放棄したにすぎず、戦争被害を受けた個人の請求権まで政府が放棄することはできない」と反論した。
判決理由で同小法廷は日中共同声明について、「日本と連合国が相互に賠償請求権を放棄したサンフランシスコ平和条約と同じ枠組みと理解される」と判断。72年以降は、中国人1人ひとりが日本に戦争被害の補償を裁判で求める権利はなくなったと結論付けた。
ただ、裁判の賠償請求権は放棄されたが、中国人が戦争被害の補償を求める権利が「消滅」したのではないと強調。「被害者の精神的・肉体的苦痛は極めて大きく、西松建設など関係者の被害救済の努力が期待される」と付言し、裁判外の解決を促した。
NIKKEI NET 2007/04/27 (12:02)

